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NPO法人とちぎアニマルセラピー協会
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読書がもっと楽しくなる!
読書犬があなたの町にやってくる!

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読書が苦手な子どもでも、評価を受けない環境―犬の前だと不思議と声に出して読める―そんな体験を提供する「読書犬体験会」を、県内各地で継続して行っています。この取り組みは、子どもの自己肯定感の向上や、動物とのふれあいによる情緒の安定に繋がっています。
現在、さらなる地域へ無償で展開するために、体験会活動と啓発活動を並行して進めています。県内各地でこの試みを根付かせ、次世代育成の一助とするために、ご支援をお願いします。

ご支援はこちらから

※ボタンを押すと、赤い羽根(共同募金会)の寄付ページへ移動します。

  • A. 寄付額は、寄付フォーム(赤い羽根の決済ページ)で金額を選択してお手続きいただけます。無理のない範囲でご協力ください。
    ※寄付方法や選べる金額は、寄付フォームの表示に従ってください。

  • A. 領収書の発行可否・発行方法は、寄付フォーム内の案内に従ってお手続きください(発行主体・送付方法・時期は、手続き内容により異なる場合があります)。
    「確定申告で使いたい」「宛名を指定したい」等がある場合は、入力画面の案内を必ずご確認ください。

  • A. 赤い羽根共同募金への寄付は、税制上の優遇措置(個人:所得控除または税額控除、法人:全額損金算入)の対象となります。適用条件・手続きは、寄付者の状況により異なりますので、領収書等を保管のうえ、確定申告等で手続きを行ってください。
    ※制度の概要は本ページ下部にも記載しています。

  • A. 本ページの「ご支援はこちらから」ボタンより、赤い羽根の寄付フォームへ進んでお手続きください。
    ※ボタンを押すと、赤い羽根(共同募金会)の決済ページへ移動します。

  • A. ご支援は、「読書犬体験会」の継続・拡大、活動の運営に必要な費用(例:犬の健康管理、育成・運営、訪問・実施に必要な経費、啓発等)として活用します。
    ※使途は活動目的の範囲内で適切に管理し、報告します。

  • A. 寄付手続きに関する個人情報は、寄付フォーム(赤い羽根)の規程に基づいて取り扱われます。当会が公開することはありません。
    活動報告等で写真を使用する場合も、個人が特定されない形(顔が分からない、施設名や氏名を出さない等)で配慮します。

  • A. 可能です。法人寄付は税制上、全額損金算入の対象となります。具体の手続きは寄付フォームの案内に従ってください。

  • A. 個別のご相談(領収書の記載、手続きがうまくいかない等)は、まず寄付フォームの案内をご確認ください。
    それでも解決しない場合は、栃木県共同募金会の問い合わせ窓口(メール/フォーム)までご連絡ください。

    • お問い合わせ先:028-622-6694

  • A. 募金期間終了後、当会の公式サイトおよびSNS等で、募金結果と活用状況(概要)を報告します。

    • 報告予定:終了後1〜2か月以内

    • 掲載先:当会公式サイト等

  • A. はい、可能です。郵便局の窓口で使える、赤い羽根の「専用振込用紙(払込取扱票)」による寄付に限り、払込手数料がかかりません(当会が用意する専用用紙を使用する場合)。
    ※ATM・ゆうちょダイレクト等の窓口以外では手数料が発生する場合があります。手数料の扱いは手続き方法により異なります。

    入手方法:専用振込用紙は、当会で配布しています(会員の方は事務局までご連絡ください)。

地域課題解決のためのテーマ型共同募金

全国の共同募金会では、共同募金の助成計画から、緊急的に解決すべき特定の地域課題やそのための活動を共同募金の募金テーマとして掲げ、課題解決に取り組む団体などが参加しながら、個人や企業に対して地域課題や自らの活動を伝え、寄付を訴えかける「テーマ型募金」の取り組みを進めています。

テーマ型募金は、1月から3月の期間に「地域から孤立をなくす」や「子どもたちの居場所づくり」などの分野で、それぞれの活動をテーマとした募金活動が全国各地で展開されます。栃木県内では当会を含めた6団体が採択されています。

皆さまのご支援、ご協力をよろしくお願いします。

共同募金会への寄付は、法人、個人ともに、税制上の優遇措置の対象となります

特に「赤い羽根共同募金」への寄付は、公益性、緊急性が高い寄付金として財務大臣が指定する「指定寄付金」とされ、法人寄付の場合は寄付金の全額を損金算入することができます。(共同募金会は、指定寄付金の対象となる数少ない団体のひとつです)。また、個人による寄付も、所得控除または税額控除の適用を受けられます。

種 別
税制優遇の内容
根拠法令
個 人
所得控除 (※1)または税額控除 (※2)のいずれかを選択
【所得控除】所得税法第78条第2項 【税額控除】租税特別措置法第41条の18の3第1項
法 人
全額損金算入(※3)
法人税法第37条第3項:昭和40年大蔵省告示第154号第4号 毎年度の財務省告示
  • ※1 所得控除 寄付者のその年分(1月~12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されることをいいます。税額=(所得金額-所得控除額)×税率、所得控除額=寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)-2,000円

  • ※2 税額控除 納付すべき所得税額から、該当する金額が控除されることをいいます。ただし、税額控除額は、その年分の所得税額の25%が限度となります。税額控除額=(税額控除対象寄付金額-2,000円)×40%

  • ※3 全額損金算入 法人の課税対象となる所得から、当該法人が支出した寄付金額の全額が、一般寄付金の損金算入限度額の枠とは別に控除される。

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